このページでは永久抹消登録を8つの順番で
進めていくと自然と完了するように記載されています

自動車税の還付の方法なども書かれていますので
ぜひお役立てください。

永久抹消登録をする前にチェックすべき注意点!

永久抹消登録をする際に
所有者と使用者の名前が違っていると
登録手続きができません。

もし、オートローンが理由で名前が違っている場合は
自動車ローン完済したら所有権解除の手続きを!必要書類は?
をお読みのうえ所有権解除と名義変更を同時におこなってください。

ここからスタートです!

永久抹消登録には以下の3点の理由のどれかが必要になります。

解体が理由で永久抹消する場合は
1.解体依頼をするへ進んでください。

盗難や消失が理由で永久抹消する場合は
1.警察に行くへ進んでください。

災害が理由で永久抹消する場合は
1.市役所へ行くへ進んでください。

1.解体依頼をする(解体が理由で永久抹消する場合)

解体業者に依頼すると
金属の相場が下落している場合には
2万円程度の費用がかかる場合があります。

しかし金属の相場が上昇している場合には
無料でスクラップしてもらえたりしますので
臨機応変に対応していきましょう。

また、事故車や水没車になってしまった車でも
実は高値で買取ってもらえる可能性があります。

ですので、解体の前に
永久抹消と一時抹消との違いとは?で詳細を記載していますので
ぜひご参照ください。

もしこのまま解体をご希望の場合は
以下の内容を読み進めてみてください。

解体業者から連絡をもらう(解体が理由で永久抹消する場合)

解体がおわったら解体業者から連絡がきます。

そのときに移動報告番号と解体報告日を教えてもらったら
忘れないようにメモしてください。

解体証明書をもらっても構いません。

ここまで読み終えましたら
2.永久抹消登録に必要なものを準備するへ進んでください。

1.警察に行く(盗難や消失が理由で永久抹消する場合)

もしなんらかの理由で車が手元にない場合は
警察に盗難または紛失の届出をしましょう!

ここまで読み終えましたら
2.永久抹消登録に必要なものを準備するへ進んでください。

1.市役所へ行く(災害が理由で永久抹消する場合)

地震、竜巻の発生、火災、洪水、浸水、
津波、噴火、豪雪、豪雨などの災害が理由により
対象車が消失してしまった場合
には

市町村役場へ行って罹災(りさい)証明書をもらってください。

役場の職員がその災害の現場を検証、
確認して災害を認めればもらうことができます

ただし、災害が起きたときに役場が閉まっていたり、
役場の職員が災害を知らない場合や
時間が経過していて災害を立証できない場合は
証明書をもらうことはできません

そのため、一刻も早く、現場の写真を撮影して
証拠として提出しましょう

2.永久抹消登録に必要なものを準備する

所有者が用意するもの

移動報告番号と解体報告日を書いたメモ用紙
または解体証明書のどちらか(解体が理由で永久抹消する場合)

罹災(りさい)証明書(災害が理由で永久抹消する場合)

所有者の実印(印鑑証明書と印影が一致するもの)
(※所有者ご本人が手続きをする場合に限ります)

委任状(第三者に手続きの代行依頼をする場合だけに必要です。
所有者の実印の押し印や記載事項の記入をします。)

所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)(入手先:市町村役場)

所有者の実印押し印ありの委任状(入手先:陸運局)
(※直接、所有者ご本人が手続きを行う場合は必要ありません。)

自動車検査証(入手先:通常は車内のダッシュボードに入っています)

ナンバープレート
(フロントナンバーとリアナンバーの2枚)

申請書代100円くらい(管轄によってことなります)

還付金の振り込み先となる金融機関の通帳

※通帳の記載内容をみながら
自動車重量税還付申請書を書くために必要です。

なお代理人を依頼する場合には
口座番号、口座の種類、金融機関名、支店名を
メモした紙を渡しましょう

戸籍謄本(結婚などで姓名に変更があった場合)

住民票(引越しなどで住所が変更されている場合)

3.陸運局または軽自動車検査協会に行く

準備した書類やナンバープレートなど
一式を忘れずに持って
居住地を管轄する陸運局(普通車の場合)
または軽自動車検査協会(軽自動車の場合)へ行きましょう。

4.申請書と手数料納付書を購入して記入

以下の書類を購入して
窓口においてあるサンプルを見ながら
記載事項の空欄に記入していきます。

手数料納付書

永久抹消登録申請書(自動車重量税還付申請書付)

自動車税申告書(普通車の場合)または軽自動車税申告書(軽自動車の場合)

自動車取得税申告書

理由書(盗難や消失が理由で永久抹消する場合)
盗難、消失等理由書に、無くした状況を
詳しく記載して記載事項を記入していきます。

 
5.自動車重量税の還付申請する

もし車検の有効期限が一ヶ月以上あまっている場合は
自動車重量税の還付を申請することができます。
有効期限が残ってない場合は6.ナンバープレートを返すへ進んでください。

購入した永久抹消登録申請書は
自動車重量税還付申請書と書かれているはずなので
その申請書に持参した通帳のメモを見ながら

口座番号、口座の種類、金融機関名、支店名や
自動車登録番号や名前、住所などを記載
します。

代理人は持参した所有者の自署と実印の押し印ありの委任状と

申請書に代理人の名前、住所を記載のほかに認印が必要です。

 
 
6.ナンバープレートを返す

申請書一式の記入を終えたら提出するまえに
ナンバープレート(フロントとリアの2枚)
ナンバープレート専用窓口に先に返却します。

すると返納確認印が手数料納付書に押されます

 
7.記載した申請書一式を提出する

記載事項が間違ってないかを確認して
納付書や申請書など一式を窓口に提出します。

 
8.税事務所へ行く
陸運局(普通車の場合)または
軽自動車検査協会(軽自動車の場合)の隣に税事務所がありますので
そちらへ向かいましょう。

そして、記載した自動車税申告書(普通車の場合)
または軽自動車税申告書(軽自動車の場合)

自動車取得税申告書を自動車税専用窓口に提出します。

あとは2ヶ月後に自動車税の還付の通知がきますので
記載してある金融機関で還付の手続きをしてください

また自動車重量税は約3ヶ月後に
記載の口座に振り込まれます

補足

自賠責の保険料も残存月数がある場合は
還付されますので自賠責保証書に記載の
保険会社に連絡して職員に伝えられた
必要書類を持参して保険会社に行きましょう。