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車を買取店に売却するときになぜ印鑑証明書が2通も必要になるのか
気になる方も結構います。

普通は名義変更だけのために印鑑証明を使うだけで
1通だけ用意していただければ大丈夫
という買取店もあります。

なので印鑑証明はあなたの身分を保証する非常に大切な書類なので
「なにか、悪用されるのではないか?」といった
憶測が飛び交いやすいのですが、

結論から申し上げてしまえば
印鑑証明を2通必要になる場合もあります。

つまり、印鑑証明2通必要になる買取店がインチキということはないのです。

では、なんのために必要になるのでしょうか?

その答えは以下のとおりです。

印鑑証明が2通必要になる理由

・名義変更

・自動車税の還付金の返金請求権利の譲渡

つまり、名義変更以外に使用する目的として
自動車税の還付金の請求権利の譲渡のために使用する必要があるということになります。

 

自動車税の還付金の返金請求権利の譲渡とは?

愛車を所有し続けるかぎり、そのお車の自動車税を所有者が支払うことになるわけですが、
もし、その愛車を買取店に売却した場合、名義変更することで所有者が買取店側になるので
来年の4月1日から自動車税を支払う義務は次の所有者側に切り替わります。

ですが、自動車税の還付金の返金請求権利だけは
各都道府県に申請しないかぎり切り替わらない
ので、
地域によっては印鑑証明書の原本が必要になるということです。
(※東京都は原則、印鑑証明のコピーだけで手続きができます。)

そこで疑問がでてくるのが
平成18年以降、自動車税の還付金は廃車をしないかぎり
返金請求はできなくなったということです。

平成18年より前でしたら、売却主のお住まいとは別の都道府県の買取店にお車を売却した場合は
還付金の返金請求ができました。

しかし、現在では廃車でないと返金請求はできません。

買取店は事故車を扱う買取店でないかぎり、廃車にする必要がないはずです。

なのに、なぜ自動車税の還付金の請求を買取店がするのでしょうか。

 

買取店が自動車税の還付金の請求をするわけとは?

買取店は高く売れるとなれば海外にも売却します。

実は、海外に売却する手続きの途中で還付金が発生するのです。

もし海外に輸出するときには次の車検をしない手続きをしなければいけません。

そのため一時抹消登録をして廃車にする手続きをする必要があり、
そのときに自動車税の還付金がもどってくるから
です。

その還付金を請求するために印鑑証明が必要になるというわけです。

還付金の分は、すでに車の買取金額に付加された状態で
売却主から買い取るわけなので実質、あなたに損はありません

なので、印鑑証明書2通を渡すことは特に問題はありません。

もし気になるという方は、売却予定の買取店に
印鑑証明書2通の使用用途について尋ねてみましょう。

この記事に記載されている内容と違う内容で使用される場合は
インチキの可能性もあるかもしれませんが、

そういっただますような買取店では信用がなくなり、
うわさが広まり、すぐにつぶれてしまうはず
なので、めったにないと思います。

ですが、名義変更と自動車税の還付金の返金請求権利の譲渡を目的として
使用される買取店なら信用しても大丈夫だと思います。