ダメ

もし、自動車税が未納だった場合、車を売却できるかどうか
気になる方も多いかと思います。

結論から申し上げますと
愛車を売却するときに自動車税納付証明書が絶対に必要になるので
自動車税を未納のまま、車売却をすることはできません。

そして、自動車税が未納の場合は
名義変更も車検もできないことになっています。

なので、車売却の前に必ず自動車税は納める必要があります。

たしかに愛車を売却しても納めた自動車税は廃車以外は
まず還付の対象になりませんので自動車税を支払うことに抵抗があるかたもいるでしょう。

しかし、車を買い取ってもらうときに買取店がその分を上乗せして
買い取ってくれる場合がほとんどです。
(気になる方でしたら、一度、買取店にご確認されることをおすすめします。)

なので、自動車税の支払はしても特に損失はありません。

まず自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に対して課せられます。

そのため、5月のはじめごろになると
自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)が郵送で送られてきます。

納付期限は5月末になっているので、
期限を過ぎてしまうと延滞金がかかることになっています。

なので、自動車税は支払をしたほうがむしろ得なのです。

それでは延滞金なしやありそれぞれに応じた自動車税の支払場所など
期限をすぎても、いつごろまでなら延滞金がかからないのかについて
説明していきたいと思います。

 

支払期限内なら自動車税を支払う場所はどこ?

この自動車税納税通知書兼納付書は支払期限内であれば以下の場所で納付することができます。

  • コンビニ
  • 自動車税事務所
  • 各県税事務所
  • 銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などの金融機関
  •  
    上記の自動車税納税通知書兼納付書に記載されている
    支払い可能場所へ持っていって支払いを完了すると、
    半分を切り離して自動車税納税証明書を返却してもらえます

     

    ペイジーマークつきの納付書での支払の方法

    なお、最近ではペイジーマークがついている納付書が届くようになり
    インターネットバンキングやATMでも支払ができるようになりました。

    (※ペイジーマークがついてない納付書はインターネットバンキングやATMの支払は
    できませんので注意!)

    もしペイジーでお支払した場合は
    自動車税納税証明書は後ほど郵送で送られてくるようになっています。

    なので、どうしてもすぐに自動車税納税証明書が必要な場合は
    ペイジーではなく自動車税事務所などでの支払いをおすすめします。

     

    支払期限をすぎてしまったら(延滞金なしの場合)どこに支払えばいい?

    もし支払い期限までに支払わなかったとしても
    コンビニやゆうちょ銀行での支払いはできなくなりますが、
    延滞金が発生してなければ以下の場所で支払うことが可能です。

  • 自動車税事務所
  • 各県税事務所
  • 銀行や信用金庫などの金融機関
  •  

    延滞金が発生してからはどこに支払えばいい?

    延滞金が発生するまで支払わなかった場合は督促状が郵送で送られてくるほか、
    銀行や信用金庫などの金融機関の支払もできなくなります。

    ですが、以下の場所で延滞金と一緒に自動車税を支払うことが可能です。

  • 自動車税事務所
  • 各県税事務所
  •  

    延滞金はどのくらいかかる?

    自動車税の延滞金は特例基準割合の適用などがあった場合は
    年によって変動する場合がありますが
    概ね以下のとおりになっています。

     

  • 延滞金は期限を過ぎた翌日から一ヶ月間年率7.3%
  • 上記の一ヶ月間を過ぎてしまうと年率14.6%
  •  

    2015年は特例基準割合の適用のため、
    期限を過ぎた翌日から一ヶ月間は年率2.8%
    上記の一ヶ月間を過ぎると年率9.1%となりますのでご注意を。

    ただ、延滞金の利息の計算はちょっと特殊です。

    実は、自動車税の延滞金は1000円未満の端数が原則切捨てになるので
    999円までは利息がかかりません。

    ということは、一定期間までは延滞金がかかりないということにもつながります。

    自動車税延滞金いつからかかる?延滞金が発生しない日数の計算の仕方

    延滞金が発生しない日数の計算の仕方を公式で表そうとすると
    かえって、わかりづらくなってしまいますので、

    例をあげて説明いたします。

    延滞金が発生しない日数の計算の仕方
    1L超え1.5L以下クラスの大衆車であり
    期限を過ぎた翌日から一ヶ月間(30日間)の延滞金が年率7.3%、
    さらにその一ヶ月間をすぎた延滞金が年率14.6%の場合

    たとえば、1L超え1.5L以下クラスの大衆車ですと
    自動車税が34500円となります。
    他のクラスの自動車税についてはこちらで掲載しています。

    該当する一ヶ月間の日数が30日で、年間の日数が365日だった場合、

    早速、期限を過ぎた翌日から一ヶ月間(30日間)の延滞金が年率7.3%だった場合の延滞金を
    計算してみますと

    1000円未満は切り捨てなので500円も切り捨てになるので

    自動車税34500円は34000円で計算することになり、

    最初の一ヶ月間の年率7.3%にかかる利息は

    34000×0.073÷365×30=204

    つまり204円となります。

    この最初の一ヶ月間の年率7.3%にかかる利息
    204円は後ほど用いますので切り捨てはしないでください。

    そして、延滞金は最初の一ヶ月間をすぎると
    14.6%に跳ね上がりますので

    34000×0.146÷365=13.6

    一日あたり13.6円の延滞金がかかることになります。

    つまり、最初の年率7.3%の一ヶ月間と年率14.6%の日数を合わせて
    1000円にならなければ延滞金は発生しません。

    なので延滞金が発生しない日数を計算してみます。

    1000 >(最初の一ヶ月間の年率7.3%にかかる利息)+13.6×(延滞金が発生しない日数)

    1000 > 204+13.6×(延滞金が発生しない日数)

    (1000-204)÷13.6 >(延滞金が発生しない日数)

    58.5 >(延滞金が発生しない日数)

    つまり58日間は延滞金が発生しないことになります。

    (1L超え1.5L以下クラスの大衆車であり
    期限を過ぎた翌日から一ヶ月間(30日間)の延滞金が年率7.3%、
    さらにその一ヶ月間をすぎた延滞金が年率14.6%の場合)

    59日から延滞金がかかるということになります。

     
    上記の内容はあなたのお車の条件を当てはめて計算できますので
    ぜひやってみてくださいね。

    結果的に年率14%越えとなれば、消費者金融なみの利息となりますが
    1000円未満は切り捨てがあるという点では、
    たとえ納付期限を過ぎてしまっても慌てる必要はないということになります。

    とはいえ、そのまま納税しないでいると
    差し押さえ予告通知が届くようになり、
    やがて自宅にまで来て資産を差し押さえられる結末が待っています。

    ですので、一刻も早く支払ったほうがよいでしょう。