車任意保険

車を売却するときに買取店に提出する書類に
自動車検査証と印鑑登録証明書がありますが、
そのまま、提出してはいけません。

提出する前に自動車検査証と印鑑登録証明書の
現住所と氏名に変更がないかを必ず確認する必要があります。

変更する経緯は引越しや改名、結婚、養子縁組、
市町村の合併などで地域の名称が変わったりしたときなどさまざまです。

もし変更があった場合、以下の書類が必要になります。
それぞれの書類によってご本人や代理人によって申請方法が異なりますので
ぜひ、以下の記載事項をご覧ください。

住所変更1回⇒住民票(発行後3ヶ月以内)

住所変更2回以上⇒戸籍の附票か住民票除票

結婚や養子縁組などの姓変更⇒戸籍謄本

市町村合併で名称変更⇒住居表示変更証明書

上記のように住所変更の回数ごとに用意する書類が
まったく異なりますのでご注意ください。

必要書類の説明

住民票、住民票の除票、戸籍謄本、住居表示の変更証明書について
説明していきます。

住民票関係の書類

住民票

住民票とは、市町村や区の住民であることを証明する証明書です。

住民の氏名、世帯主、続柄、生年月日、性別、住所などが
記載されていて、身分証明書になる書類のひとつです。

発行から3ヶ月以内までが有効とされています。

住民票の写しの取得方法は
役所に認印と身分証明書(運転免許書や健康保険証)を持参して
役場で手数料(地域ごとに異なりますが300円くらい)を支払うことで発行してもらえます。

もちろん郵送も可能ですが詳しい郵送方法は地域ごとに異なりますので
お住まいを管轄する役所にご確認ください。

代理人も請求することが可能ですが本人からの委任状と代理人の身分証明書(運転免許書や健康保険証など)を
提出が必要になります。また地域によって請求方法が異なりますので、
お住まいを管轄する役所に正式な請求方法をご相談ください。

住民票の除票(じゅうみんひょうのじょひょう)

住民票の除票とは、引越しによる転出届や死亡による死亡届を出すことで
住民登録を抹消されたときの抹消証明書のことをいいます。

この証明書のおかげで、引越しでそこの住民でなくなったのがいつなのか、
どこへ引越したのかがわかるようになります。

ただし引っ越先は1箇所しかわからないようになっているので、
複数回引越しされた方は住民票の除票は取得しないで戸籍の附票のほうを取得しましょう。

また、この住民票の除票はいつまでも役所で保存しているというわけではありません。

あまり保存している期間が長いと、
役所も保存しきれなくなってしまうらしく保存期間は5年です。

住民票の除票の写しの取得方法は
役所に認印と身分証明書(運転免許書や健康保険証)を持参して
役場で手数料(地域ごとに異なりますが300円くらい)を支払うことで発行してもらえます。

もちろん郵送も可能ですが詳しい郵送方法は地域ごとに異なりますので
除票の申請対象の役所にご確認ください。

代理人も請求することが可能ですが本人からの委任状と代理人の身分証明書(運転免許書や健康保険証など)を
提出が必要になります。また地域によって請求方法が異なりますので、
除票の申請対象の役所に正式な請求方法をご相談ください。

戸籍関係の書類

戸籍の附票(こせきのふひょう)

戸籍の附票とは過去にどこの住所からどこの住所へ引越ししたかがすぐにわかるように
過去の移転履歴がすべて記載されている証明書のことです。

過去にたくさんの引越しをされた方はこの証明書を用意しましょう。

この証明書は本籍地の役所でないと発行してもらえませんので注意が必要です。

戸籍の附票の写しの取得方法は
役所に認印と身分証明書(運転免許書や健康保険証)を持参して
役場で手数料(地域ごとに異なりますが300円くらい)を支払うことで発行してもらえます。

もちろん郵送も可能ですが詳しい郵送方法は地域ごとに異なりますので
本籍地の役所にご確認ください。

代理人も請求することが可能ですが本人からの委任状と代理人の身分証明書(運転免許書や健康保険証など)を
提出が必要になります。また地域によって請求方法が異なりますので、
本籍地の役所に正式な請求方法をご相談ください。

戸籍謄本(こせきとうほん)

戸籍謄本とは本籍や氏名などからはじまり、生まれた場所がどこなのか、
生年月日はいつなのか、結婚したのはいつなのか、配偶者はだれなのかが
記録されている身分証明書です。

戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせきしょうほん)がありますので
その違いを説明します。

戸籍謄本は戸籍に入っている人全員の記録です。
別名で全部事項証明と呼ばれています。

戸籍抄本は戸籍に入っている人の個人一人だけを対象にした記録です。
別名で個人事項証明と呼ばれています。

戸籍謄本は本籍地の役所でないと取得できない点に注意です。

戸籍謄本の写しの取得方法は
役所に認印と身分証明書(運転免許書や健康保険証)を持参して
役場で手数料(地域ごとに異なりますが450円くらい)を支払うことで発行してもらえます。

もちろん郵送も可能ですが詳しい郵送方法は地域ごとに異なりますので
本籍地の役所にご確認ください。

代理人も請求することが可能ですが戸籍に記載されている本人の直系親族以外の方は
委任状と代理人の身分証明書(運転免許書や健康保険証など)を
提出が必要になります。また地域によって請求方法が異なりますので、
本籍地の役所に正式な請求方法をご相談ください。

市町村合併などによる名称変更が起きたら必要な書類

住居表示の変更証明書

住居表示の変更証明書は、もし市町村合併などにより名称が変更された場合に
住所が旧住所のままで新住所に変更したい場合の申請手続きです。

たとえば、浦和市、大宮市、与野市が2001年に合併したことでさいたま市へと名称が変更されました。

ですので住所に浦和市とかかれている場合は、さいたま市と名称を書き換えないといけません。
そこで浦和市⇒さいたま市のように変更する必要があります。

住居表示の変更証明書の請求方法は役所ごとにことなりますが、
役所の窓口または郵送で請求ができます。

手数料は原則無料です。

代理人も請求することが可能ですが地域によって請求方法が異なりますので、
お住まいを管轄する役所に正式な請求方法をご相談ください。