車の運転免許の更新期間が過ぎたときには、やむを得ない場合とうっかり忘れで対応が違ってきます。やむを得ないときにはきちんと証明できることが前提で、証明できないときにはうっかり忘れという扱いになります。

やむを得ない場合には対応はそれほど厳しくないのですが、うっかり忘れの場合には、1年間という期限をすぎてしまうと免許の更新をし直さないといけません。では、更新の仕組みがどのようになっているのかについてやむを得ない場合と、うっかり忘れの2パターンでご紹介していきます。

運転免許証の更新期間が過ぎた!やむを得ない理由を証明できるなら!

運転免許証の更新期間が過ぎたとき、やむを得ない理由が証明できるのか、できないのかで今後の待遇が違ってきます。やむを得ない理由とは(妊娠して更新に行けなかった、海外留学していて更新に行けなかった、病気で入院していて更新に行けなかった、拘留されていて更新に行けなかったなど)のように誰が見ても「仕方ない」と思うような理由のことです。

もちろん妊娠や入院していたため運転免許証の更新期間が過ぎてしまったのなら病院の医師に診断書を書いてもらい更新のときに提出する必要がありますし、海外留学していたのなら、パスポートや留学証明書なども提出することになります。

このようにやむを得ない理由を証明できる場合は、うっかり忘れよりもおおめに見てもらえますので、ぜひ証明書を提出して運転免許証の更新を早めに済ませるようにしましょう。

それでは、どのように優遇されるのかについて以下にご紹介していきます。

やむをえず失効:病気やケガでの入院などやむを得ない理由がある場合

やむを得ない理由で更新期間が過ぎた時から半年以内の場合は?

人生何が起こるかわかりませんので運転免許証の更新時期に病気やケガなどで入院してしまい、更新することができず失効・・・なんてこともある方もいらっしゃるかもしれません。

そういった場合は更新期間終了後、半年を過ぎてしまっても、やむを得ない理由で更新に行けなかった状況から脱した場合、そこから1カ月以内に更新を行うことで学科試験と技能試験は免除され適性検査(視力、聴力、運動能力などの検査)と講習の受講をきちんと受けることで免許証を取得できます。

※ゴールド免許はやむを得ない理由を証明できるものを提出することで、更新期間が過ぎてしまっても、半年以内であれば継続交付を受けることが可能です。

やむを得ない理由で更新期間が過ぎた時から半年以内の場合、更新手続きに準備するものは?

以下の持ち物を準備して更新するようにしてください。

・現在お持ちの運転免許証(失効済み)
・申請用写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ、頭から鎖骨あたりまでの正面、サングラスや帽子厳禁、派手な服装はやめましょう)
・認印
・住民票(発行後6か月以内、本籍または国籍記載必須)
・やむを得ない理由を証明する証書(妊娠や入院を証明する診断書、パスポート、留学証明書など)

やむを得ない理由で更新期間が過ぎた時から半年から3年以内の場合は?

やむを得ない理由で更新に行けなかった状況から脱した場合、1カ月以内にやむを得ない理由を証明できるものを添付して更新の申請することで更新期間が過ぎてから半年から3年以内なら学科試験と技能試験は免除の優遇措置が受けられます。

やむを得ない理由で更新期間が過ぎた時から半年から1年以内の場合、更新手続きに準備するものは?

以下の持ち物を準備して更新するようにしてください。

・現在お持ちの運転免許証(失効済み)
・申請用写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ、頭から鎖骨あたりまでの正面、サングラスや帽子厳禁、派手な服装はやめましょう)
・認印
・住民票(発行後6か月以内、本籍または国籍記載必須)
・やむを得ない理由を証明する証書(妊娠や入院を証明する診断書、パスポート、留学証明書など)

やむを得ない理由で更新期間が過ぎた時から3年が過ぎてしまった場合は?

どんな理由があったとしても3年過ぎてしまった場合には、最初から教習所に通い免許を取得しなおさないといけません。

うっかり更新し忘れた場合

正直、車の運転免許証の更新は面倒くさいですよね。お仕事で忙しい場合は特に・・・ですので運転免許証の更新通知が届いても、更新期間が2カ月もあるので、そのうち更新に行こうと思っているうちに気づいたら忘れてしまったということもあるかもしれません。

特に妊娠したわけでもないし、留学したわけでもない、入院したわけでもないし・・・といった具合に、ホントにうっかり忘れだったとき・・・運転免許証の更新は結論から言いますと、更新完了日からどのくらいの日数が経過しているかで運転免許証の取得内容が異なります。

免許証の更新をうっかり忘れしてしまったときにはどのように対処をしたらいいのかについて具体的に解説していきたいと思います。

運転免許証の更新を忘れてしまったら運転してはダメなの?

まず、運転免許証の更新期限を過ぎてしまった場合には失効ということになりますので、もちろん道路で車を走らせることはできませんので絶対に気を付けてください。例え、これまでに減点されたことがない安全運転の方であったとしても免許証の更新期限を過ぎてしまえば、公道を車で走ることはできません。

もし、走らせて警察に捕まってしまうと、無免許運転という扱いになり道路交通法第117条の2の2により3年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます。さらに25点もの加点が加わります。25点の加点となると2年間は免許を取得する資格がなくなります。

実は2013年の道路交通法の改正により罰則が厳しくなりましたので、もし知人が、ドライバーが無免許運転であることを知っていて車をドライバーに運転するように促したりして助手席や後部座席に乗っていた場合、ほう助ということになり知人も2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられます。ですので絶対に違反しないように気を付けてくださいね。

うっかり失効:ついつい、うっかり更新し忘れた場合

ついつい、うっかり更新し忘れた場合は「うっかり失効」と呼ばれていて、正当な理由はないものとみなされます。ただし1年以内なら何とかなります。もちろん妊娠していたり、病気で入院などのやむを得ない理由のときには「やむを得ず失効」と呼ばれ証拠を提出することで正当な理由があるとみなされます。そして3年以内なら免除措置が受けられます。では、「うっかり失効」の場合と「やむを得ず失効」ではどのように違いがあるのかについて以下にご紹介していきます。

うっかり更新し忘れて期限が過ぎてしまい半年以内の場合は?

運転免許証の更新をうっかり忘れて更新期間を過ぎてしまったら、もちろん運転免許は失効ということになるわけですが、あきらめる必要は全くありません。

実は、正当な理由があるない関係なく、更新期間が過ぎてしまっても、半年以内であれば、適性検査(視力、聴力、運動能力などの検査)と講習の受講をきちんと受けることで免許証を取得することが可能なので安心してくださいね。

※ゴールド免許はうっかり更新忘れの場合、ゴールドを引き継ぐことができないので、ブルー免許になってしまいます。ですが、また5年間、無事故無違反ですとゴールド免許は復活しますので、あきらめないことが大事です。

うっかり更新し忘れてから半年以内の場合、更新手続きに準備するものは?

以下の持ち物を準備して更新するようにしてください。

・現在お持ちの運転免許証(失効済み)
・申請用写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ、頭から鎖骨あたりまでの正面、サングラスや帽子厳禁、派手な服装はやめましょう)
・認印
・住民票(発行後6か月以内、本籍または国籍記載必須)

うっかり更新し忘れてしまい、半年から1年以内の場合は?

運転免許は更新期間が過ぎてから半年から1年以内なら適性試験を受けることになります。そして合格の場合には仮免許証が交付されます。
そのあと、運転免許試験場で学科試験を受けて見事合格なら、ようやく運転免許証を受け取ることができます。

うっかり更新し忘れてから半年から1年以内の場合、更新手続きに準備するものは?

以下の持ち物を準備して更新するようにしてください。

・現在お持ちの運転免許証(失効済み)
・申請用写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ、頭から鎖骨あたりまでの正面、サングラスや帽子厳禁、派手な服装はやめましょう)
・認印
・住民票(発行後6か月以内、本籍または国籍記載必須)

うっかり更新し忘れてから1年を過ぎてしまった場合は?

正当な理由がなく、うっかり更新し忘れてから1年を過ぎてしまった場合には、最初から教習所に通い免許を取得しなおさないといけません。