自動車を維持するには様々な費用が掛かってきます。
自動車保険、ガソリン代、車検代…。どれも決して安いものではないですよね。
そんな自動車を維持する上で必要な費用の1つに「自動車税」「軽自動車税」があります。
これは毎年必ず納付しなければいけないもので、
5月の上旬頃に自動車の所有者の元へ「自動車税の納税通知書」が届くかと思います。
これに記載された金額をきちんと納付すると、そのことを証明する「自動車税納税証明書」が発行されます。
皆さんはこの「自動車税納税証明書」はその後どうされていますか?
車検を何度も受けたことがある方であればご存知だとは思いますが、
車検を受ける際に車検業者・自動車ディラーの担当の方から直近の
「自動車税納税証明書」の提出を求められるかと思います。
そこで疑問が出てきました。
・車検の際にこの「自動車税納税証明書」は必ず必要となるのでしょうか?
・自動車税が未納だった場合、車検を受けることができるのでしょうか?
ここでは、「自動車税」「軽自動車税」とは一体何もの?
そして、未納だった場合どうなるの?
といった疑問にお答えしていきたいと思います。
自動車税とは?
自動車税の納税義務は車を所有している限り、その所有者に対して毎年発生します。
車を所有している限りというところがポイントで、
実は車検を受けずに駐車場に置きっ放しの車であっても、
この自動車税は発生します。
いくら公道で乗らないからと、車検を受けずに保管してあるだけの車であったとしても、
ナンバーを返納して「抹消登録」をしなければ、自動車税の納税義務は発生します。
そして、この納税義務はその年の4月1日時点での車の所有者に課せられることになっています。
自動車税の税額について
自動車税の金額は所有している車によって異なってきます。
ここでは一般ユーザー向けに「自家用乗用車」の場合に絞って、税額の説明をしていきます。
自動車税は総排気量が大きくなるに従って税額も高くなるように設定されています。
下は「1.0L以下」から上は「6.0L以上」まで、0.5L刻みで税額が設定されています。
金額としては下は29,500円、1番高額となる6.0L以上となると111,000円が課せられます。(2017.01.01現在)
さらに、グリーン化税制というものが2002年度より実施されており、
ガソリンエンジン車(ハイブリッド車を除く)であれば「新車から13年以上」、
ディーゼルエンジン車であれば「新車から11年以上」経過した車は15%、本来の税額より多い金額が課せられます。
またこの制度は重課だけでなく、「エコカー減税」といって、
一定の燃費性能や環境性能を満たした新車に対して、新車を購入した翌年度の税額が減額されたりもします。
軽自動車税とは?
軽自動車税はその名の通り、軽自動車の所有者に対して納税義務が生じる税金のことです。
軽自動車の区分には黄色いナンバーを付けた一般的に言われている軽自動車だけではなく、二輪車等も含まれます。
そして、この軽自動車税に対しても三輪車以上に限り
(要は一般的に言われている軽自動車)グリーン化税制が適用されます。
※自動車税は「都道府県税」、軽自動車税は「市区町村税」という違いがあります。
自動車税と軽自動車税が未納だった場合はどうなるの?
もし、自動車税と軽自動車税が未納だった場合はどうなってしまうのでしょうか。
この疑問点について最後にお答えしていきたいと思います。
結論からいいますと、これらの税金が未納だった場合は
車検を受ける事ができません。
もう少し正確に説明しますと
車検整備を受けて検査ラインを通すことは可能ですが、更新された車検証が交付されません。
法律で決められた納税義務を怠るのでしたら、その車は乗ってはいけないということですね。
勿論、車検切れになった車で公道走行をすることは許されないことであり、道路交通法違反となります。
免許証の違反点数の罰則だけでなく懲役刑または罰金刑も課せられる重い罪となっています。
そして、もし、自動車税・軽自動車税を未納にしたままにするとどうなってしまうのでしょうか。
まず、最終的な支払い期限を過ぎると1ヶ月以内でしたら「年率7.3%」、
それ以降は「年率14.6%」の延滞金が課せられます。
「うっかり忘れていた…」としても痛い出費になってしまいますね。
また納税通知書に同封されている振込用紙の使用期限が過ぎた場合は、
便利なコンビニでの支払いができなくなるので、早めの納税を心掛けるようにしましょう。
さらに、延滞金が課せられた以降も未納だった場合はどうなるのでしょうか。
最終的には税事務所より差し押さえが執行されることになるでしょう。
ここまで未納となると、「納税を単に忘れていた…」では済まされないことになってしまいます。
きちんと納税はしているけど、車検の際に納税証明書を紛失していた場合は?
普通車は納税の確認が電子化された為、
車検をしてもらう整備工場・お店が直接、自動車税の滞納がないかどうか確認できるようになりました。
ですので納税証明書は必ずしも用意する必要はありません。
しかし、軽自動車は電子化の対象となっていないので
各市区町村の役所での「納税証明書」の再発行が必要となります。
最後に…
自動車は購入後に車両代金の支払い以外の部分でも多くの維持費が掛かってきます。
無理のないように、ライフスタイルに合ったカーライフの計画を立てるようにしましょう!