お車を売る際に注意していただきたいのが名義変更トラブルです。
車を売却したあとで買い取り主が名義変更をしないでいると
所有者の名義は売り主のままということになります。
なので、車を買取店やディーラーなどに売却する際には
必ず、名義変更がいつごろまでに行われるのか確認しましょう!
名義変更は印鑑証明の有効期限である3ヶ月間以内に必ず行われるはずですが、
3ヶ月間となると、あまりに長いです。
あまり長いと名義変更のトラブルに合う可能性がでてきますので
できれば15日以内にどんなに遅くても1ヶ月以内で
名義変更をしてもらえるところに売却されたほうがよいです。
ほんとは道路運送車両法第13条(移転登録)により、
所有者が変更になったときは名義変更(移転登録)の手続き申請を
15日以内にしなければいけないので
なにか罰則があればと思うのですが、実際には明確な罰則がないのが現状です。
なので15日以内に名義変更してもらえればよいのですが
オークションなどの関係もあるので1ヵ月はかかってしまう買取店はどうしてもでてきます。
なので一ヶ月間は大目に見ることも選択肢としてありです。
もし買取店が名義変更をすると、名義変更通知書が自宅に届くのが普通ですので
きちんと名義変更通知書を届けてくれる買取店なのかをチェックすることも大切です。
名義変更のトラブルとしてよくある例を以下に載せておきます。
名義変更のトラブル例:車を売却したはずなのに自動車税の納付書が届いた
よくあるトラブルとしてあげられるのが
名義変更が遅れたせいで自宅に自動車税の納付書が届いてしまったという例です。
2月のある日に、サラリーマンのDさんが高級車をとある買取店Aに売却したところ
なんと名義変更通知書が4月中旬に届いたそうです。
しかも4月1日時点で所有者は買取店Aではなく売り主のDさんのままなので
自動車税の納付書が届いたのだそうです。
名義変更を1ヶ月くらいでしてもらえたら
売り主のDさんのところに届くことはなかったのですが、
なぜか2ヶ月以上経過してからの名義変更・・・
後ほど詳細を記載していますが
これに気づいたDさんが激怒して猛烈に電話抗議して対処しています。
じつは、4月1日を過ぎるまで買取店Aのように名義変更をしないケースは
売り主Dさんだけでなく投稿サイトでよく見かけます。
なので名義変更を遅らせることで買取側が自動車税の納税を
売り主に支払ってもらおうとしているのではないか?という疑惑まで生じています。
自動車税の納付書が届いてしまった場合の対処
結果的にDさんは買取店Aに直接電話をかけて抗議することで解決しています!
納付書が届いたらDさんが電話をすると買取店A側が謝罪し
「納税をこちらでさせていただきます。」といって
結果的に買取店側が自動車税を負担をしています。
もし、すでに納税してしまった場合でも
別のケースでは主婦のCさんが
納税額を買取店Aに請求することで返戻してもらっているので
この点は心配する必要はないですね。
買取店A側としても、こういったトラブルを避けるために
事前に売り主に対して納付書が届いたら買取店Aに対して
連絡をするように促しているようですが、
なぜ納付書が届くまで名義変更を放っておくのでしょうか。
対応が遅れれば遅れるほど悪いうわさばかり広がってしまい
結果的に損するのは名義変更を遅らせた買取店側です。
ただ買取店Aはとても有名な大手なので
たくさんの売り主から買取をしている以上
事務的な処理が遅れてしまうのかもしれませんが、
名義変更が遅れることで「買取店Aは自動車税をはらいたくないんだな」
という疑惑がかけられてしまっているのも事実です。
お車を売った側としても名義変更までの時間がかかると
なんだか不安にかられるのは当然のことです。
ですのできちんと名義変更を買い手側にしてもらうためにも
以下の4点を必ず買取店やディーラーに確認してから
売却することをおすすめします。
電話で上記の内容について誠実に答えてくれない買取店でしたら、
そういうお店はやめて、誠実に対応してもらえる買取店に売却することをおすすめします。