軽自動車を購入したら
車庫証明をとる必要があるのかどうかについて
疑問になったことはないでしょうか?

※実際には軽自動車の場合は車庫証明といわず、
保管場所届出
が正しい表記です。

今回はそんな保管場所届出についてあらゆる疑問点について
迫ってみたいと思います。
 

軽自動車の保管場所届出がいるときは?

保管場所届出を出す必要がある場合について、
法律では以下の通りとなっています。

  • 住所が人口10万人以上の都市であること
  • 県庁所在地の市であること
  •  

    しかし実際は平成27年3月の現在でも
    各都道府県が政令を改正していませんので

    住所が人口10万人以上の都市でも
    保管場所届出対象外になっているところも多くあります

    ですので、間違えて届出をしないように
    よく地方自治体に確認されることをおすすめします。

    また、政令を改正していない影響でどこの都道府県でも

    平成12年6月に行われた市町村合併後に
    適用地域になった場合は、
    政令が改正されるまで適用対象となりません
    という意向を示しており、
    合併前の保管場所届出対象地域を基準に考える必要があります

    対象の方はお間違えのないように注意してください。

     

    政令が変わらないワケとは?10万人以上という制限には限界がある?

    政令が変わらないわけは
    おそらく人口減少が関係していると考えています。

    届出不要地域の市が10万人以上となった言われていても
    人口減少が叫ばれるなか数年すると10万人以下になってる可能性もあるわけで、
    曖昧な都市も多く存在するのが現状です。

    ですので、なかなか政令が変えられないのだと思います。

    実際は国勢調査が5年に1回しか行われないため
    人口の推移が正確にわからない状況
    ということもあるのかもしれませんが・・・

     

    政令が改正されるまで続く保管場所届出対象地域一覧

    いずれにせよ、政令が改正されるまでは
    以下の保管場所届出対象地域(平成12年6月の市町村合併地域は対象外)
    は必ず届出をしなくてはなりません

    ※2015年3月時点の対象地域です。
    先述のとおり対象地域でも平成12年6月合併以前が
    対象外の地域であれば届出は免除されますので
    詳しくはお住まいを管轄している地方自治体に確認してください。

    都道府県名都道府県庁所在地(届出適用地域)都道府県庁所在地以外の届出適用地域(各市は平成12年6月市町村合併前が対象です。)(平成27年3月時点)
    北海道札幌市旭川市・江別市・小樽市・帯広市・北見市・釧路市・苫小牧市・函館市・室蘭市
    青森県青森市八戸市・弘前市
    岩手県盛岡市県庁所在地のみ
    宮城県仙台市旧石巻市
    秋田県秋田市県庁所在地のみ
    山形県山形市酒田市・鶴岡市
    福島県福島市会津若松市・いわき市・郡山市
    茨城県水戸市土浦市・つくば市・日立市・ひたちなか市
    栃木県宇都宮市小山市・足利市
    群馬県前橋市伊勢崎市・太田市・桐生市・高崎市
    埼玉県さいたま市朝霞市・上尾市・入間市・春日部市・川口市・川越市越谷市・狭山市・志木市・草加市・所沢市・戸田市・新座市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市
    千葉県千葉市我孫子市・市川市・市原市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・木更津市・佐倉市・流山市・習志野市・野田市・船橋市・松戸市・八千代市
    東京都東京特別区・昭島市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市 ・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・町田市・三鷹市・武蔵野市
    神奈川県横浜市厚木市・海老名市・小田原市・鎌倉市・川崎市・相模原市・座間市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・大和市・横須賀市
    新潟県新潟市旧上越市・旧長岡市・旧新潟市
    富山県富山市高岡市
    石川県金沢市小松市
    福井県福井市県庁所在地のみ
    山梨県甲府市県庁所在地のみ
    長野県長野市飯田市・上田市・松本市
    岐阜県岐阜市大垣市・各務原市・多治見市
    静岡県静岡市三島市・沼津市・浜松市・藤枝市・富士市・富士宮市・焼津市
    愛知県名古屋市安城市・一宮市・岡崎市・春日井市・刈谷市・小牧市・瀬戸市・豊川市・豊田市・豊橋市・半田市
    三重県津市伊勢市・桑名市・鈴鹿市・松山市・四日市市
    滋賀県大津市草津市・彦根市
    京都府京都市宇治市・長岡京市
    大阪府大阪市池田市・和泉市・泉大津市・茨木市・大阪狭山市・交野市・門真市・柏原市・河内長野市・岸和田市・堺市・四條畷市・吹田市・摂津市・大東市・高石市・高槻市・豊中市・富田林市・寝屋川市・羽曳野市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・箕面市・守口市・八尾市
    兵庫県神戸市明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・加古川市・川西市・宝塚市・西宮市・姫路市
    奈良県奈良市生駒市・橿原市・大和高田市
    和歌山県和歌山市県庁所在地のみ
    鳥取県鳥取市米子市
    島根県松江市県庁所在地のみ
    岡山県岡山市倉敷市
    広島県広島市呉市・東広島市・福山市
    山口県山口市岩国市・宇部市・下関市・徳山市・防府市
    徳島県徳島市県庁所在地のみ
    香川県高松市県庁所在地のみ
    愛媛県松山市今治市・新居浜市
    高知県高知市県庁所在地のみ
    福岡県福岡市大牟田市・北九州市・久留米市
    佐賀県佐賀市県庁所在地のみ
    長崎県長崎市佐世保市
    熊本県熊本市八代市
    大分県大分市別府市
    宮崎県宮崎市県庁所在地のみ
    鹿児島県鹿児島市県庁所在地のみ
    沖縄県那覇市沖縄市

     

    保管場所届出はどんなことを書くの?

    自動車保管場所届出書は車名・型式・車台番号・寸法・
    自動車の使用の本拠の位置(住所)・保管する場所の住所・日付・
    標章番号・保管場所を管轄する警察署の地名・名前などを記入します。

     

    保管場所届出に必要な費用は?

    保管場所届出を警察署の交通課「車庫証明窓口」に
    提出すると標章が交付されます。

    ※標章(ステッカー)代は500円ですが場所によって異なります。
    東京都の場合は発行および交付手数料込みで2600円です。