車庫証明書(自動車保管場所証明書)とは
自動車の保管場所(車庫)があることを
証明するための書類です。

申請方法はいたって簡単なのですが
初めての方には複雑な名前や意味が分かりにくい言葉が並んでいる
書類もありますので記入するのが難しく感じる
と思います。

そこで今回は車庫証明書に関する罰則や取得の方法などの疑問を
思いつく限り解説して詰め込みました。

些細な疑問もこれで解決!ではいってみましょう!

 

車庫証明書を取らないと罰せられるの?

車庫証明書を取らないまま自宅の土地などを使用していた場合
保管場所不届違反となり10万円以下の罰金
となります。

そして虚偽の保管場所証明申請をした場合には20万円以下の罰金です。
間違ったでは通用しませんので車庫証明の申請は
ゆっくり何度も確認して慎重に間違えないようにしましょう。

また、道路に長時間駐車していると
20万円以下の罰金となり2点引かれます。

さらに道路を車庫として使用していた場合は
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金となり3点引かれます。

※車庫証明書は適用除外地域であれば申請は必要ありませんので
保管場所を管轄する警察署に申請が必要かどうかを確認してみてください。

 

車庫証明書をもらうためにどこへ行けばいいの?

車庫のある場所を管轄する警察署です。
※車を置く場所であり使用する場所ではない点に注意しましょう。

 

何回通えばいいの?何日かかる?

車庫証明書と保管場所標章を申請するために1回、
車庫証明書と保管場所標章番号通知書と
保管場所標章の交付を受け取る
ために1回の合計2回です。

申請後およそ1週間くらいで交付されます。

※保管場所標章番号通知書は地方自治体によっては
配布されない場合があります。

 

警察署ではなにを書けばいいの?

警察署には以下の必要書類がありますので
お間違えのないように記入していきましょう。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用承諾書(所有地を借りている場合)
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(自分の所有地である場合)
  • 保管場所の所在図・配置図
  •  

    警察署に用意されている必要書類を徹底解説!それぞれの意味と書き方は?

    自動車保管場所証明申請書

    自動車保管場所証明申請書は車庫証明書をもらうための申請書です。

    自動車保管場所証明申請書は日付・車名・型式・車台番号・
    自動車の寸法・自動車の使用の本拠の位置・
    保管場所の位置・名前・住所・自動車登録番号などを記載します。

    ※これらの記入事項は車検証に書かれている情報を
    見ながら埋めていきましょう

    まず、車名にはメーカー名を記載しましょう。

    自動車の使用の本拠の位置には住所
    保管場所の位置には駐車場の住所と
    車を置いてある場所のナンバーを記載
    しましょう。

    記載例:○○県△△市□□町××丁目##番♭♭号NO.8

    ただし車庫に使用ナンバーが書かれてない場合は
    記載の必要がありません。

    また、印鑑はシャチハタは不可となっています。

    保管場所標章交付申請書

    保管場所標章交付申請書は保管場所標章を
    交付してもらうための申請書
    です。

    上記の自動車保管場所証明申請書への記載方法と
    同じ方法でかまいません。

    保管場所使用承諾書

    保管場所使用承諾書は駐車場を借りている場合などに
    きちんと使用許可を得ていることを報告する
    書類です。

    保管場所の位置・使用者名・住民票に記載の住所・
    使用期間(申請の日から一ヶ月以上の期間)を借主が記載したあと、

    駐車場の管理人に日付・住所・名前・電話番号を記載してもらい
    押印してもらいましょう。

    保管場所使用権原疎明書面(自認書)

    保管場所使用権原疎明書面とは車庫となる場所が
    自分の所有地である場合に記載する
    書類です。

    証明申請に○を土地・建物は該当するほうに○(両方○でもよい)
    申請先の警察署を記入・日付・名前・住所・電話番号を記載して
    各申請書と同じ印鑑で押印をします。

    保管場所使用権原疎明書面の本来の意味とは?
    勘違いしやすいのが保管場所使用権原の権原という文字です。
    権原とは権限ではありません

    権原は普段は使用することがないので馴染みは
    ないと思いますが、法律用語としては頻繁に使われます。

    権原は法律上で行為の正当化が認められる原因のことであり、
    権限は法律上で行為の正当化が認められる
    行使能力の範囲や限界のことをいいます。

    疎明とは正当化させるための理屈、つまり、いいわけのことをいいます。

    つまり保管場所使用権原疎明書面とは

    使用者が特定の保管場所を使用することが正当化される
    原因となるいいわけを持っている
    ことをあらわす書類です。

    ですので書類には私の所有であることに間違いありません。
    と記載されています。

    保管場所使用権原疎明書面は自認書とも言われますが

    この場合の自認とは保管場所を使用することが
    正しい事実であることを自ら認めること
    となります。

    保管場所の所在図・配置図
    保管場所の所在図とは車庫が居住地と違う場所のときに、
    車庫の場所がどこにあるのかを記載する欄です。

    まず目印となる駅や銀行・お店・交差点などを記して
    車庫の場所をわかりやすく図式で記入しましょう。

    配置図とは車庫がどのような配置になっているのか
    記載する
    欄です。

    車庫の形を長方形や台形などで書き、
    縦の長さと横の長さをメートルで記載し
    公道を直線でかき、公道の幅もメートルで記載します。

    どちらの図も方角がきちんとわかるように
    ○○方面など記載
    するようにしましょう。
     

    車庫証明書の費用は?

    車庫証明書の費用は概ね
    申請のときに2000円~2500円程度かかり
    交付のときに500円程度かかります。

    ※各管轄する警察署によって費用は異なります。

     

    保管場所(車庫)の許可がおりる条件は?

    概ね以下の条件を満たしていると許可がおりますが
    都道府県によって違いがありますので
    車庫のある場所を管轄する警察署にご確認ください。

    1. 居住地との距離が直線で2㎞以内であること
    2. 車庫への出入りがスムーズであること
    3. 車庫となる場所の使用権または使用できる法律上の原因となるものがあること。
    4. 車庫の場所が空き地や駐車場などのスペースがあり、道路でないこと。

    なお、記載した車庫のある場所が適切かどうかを確認するために
    警察官が車庫を視察に来ますので
    記載情報に嘘・偽りがなく間違いがないように申請するようにしましょう。