自動車を譲り受けた場合、購入した場合、ローンの完済などに
旧使用者・旧所有者の名義を
新使用者・新所有者の名義に書き換えることを

名義変更または移転登録と呼びます。

特に購入や譲受などがあった日から15日以内
名義変更をしなくてはいけないという決まりがあります。

 

名義変更はだれでもできます。問題なのはやる気です!

名義変更手続きは専門に手続きをやってくれる業者がいますので
いかにも難しそうなイメージが先行しやすいのですが
実際は、ちょこっとやり方を覚えるだけで
だれでも問題なく手続きができてしまいます

今の時代、ちょっとした手続きでも他人にやってもらうとなると
すぐに数万円くらい、あっという間に消えていきます。。。

時給換算にすれば、そこらの高給取りよりも
高い時給を支払うことになります。

ですので、やり方がわからないといって、あれこれ頼んでいると
手続きのたびに必要以上の出費がかさんでしまいますので
できるかぎりご自分で行うクセを身に着けるようにしてみましょう

そして車庫証明だけ手続きに警察へ1回通い、交付に1回通うので
1週間程度、空いてしまいますが
その間に必要書類さえ準備さえしてあれば
名義変更の手続きはたった1日だけで済みます。

手続きをしないでおくと旧所有者にメーカーからのリコール情報や
税金などの請求書が届いてしまい、
「まだ名義変えてないのか?はやくしろ!」などといろいろと言われ、

口論のもとになりますので、
あとあと人間関係に支障をきたすことになりかねません。

また、道路運送車両法により罰金の対象ともなりますので
すみやかに手続きをすませてしまいましょう

応援しています!がんばりましょう!

普通車の名義変更の10の手順

1.普通車の名義変更に必要な書類を揃える

まずは以下の書類を全部集めてください。
入手先は記載してあるとおりです。

車庫証明だけは手続きの都合上
交付までに一週間くらいかかりますので、
スケジュールをうまく調整してください。

旧所有者に用意してもらうもの

  • 車検証(入手先:通常は車内のダッシュボード)
  •  

  • 譲渡証明書(入手先:陸運支局)
  • (所有者が変わったことを証明するために必要です。
    新旧所有者の記載事項の記入漏れが無く旧所有者の実印の押し印があるもの)

  • 旧所有者の印鑑証明書(※発行後3ヶ月以内)(入手先:旧所有者)
  •     

  • 旧所有者の委任状(入手先:陸運支局)
  • (※もしだれかに手続きをお願いするときには実印の押し印をして
    記載事項を記入したりします。
    ただし旧所有者ご本人が直接手続きされる場合は必要有りません。)

  • 旧所有者の実印
  • (旧所有者ご本人が手続きする場合にだけ必要です)
    (※上記の旧所有者の委任状がある場合は必要ありません。)

    新使用者が用意するもの
      

    (※有効期限がきれていないものが必要です。
    車検証に記載されている有効期間の満了する日をご確認ください。)

  • 新使用者の委任状(入手先:陸運支局)
  • (※もしだれかに手続きをお願いするときには実印の押し印をして
    記載事項を記入したりします。
    ただし新使用者ご本人が直接手続きされる場合は必要有りません。)

  • 新使用者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)(入手先:市役所)
  • 新使用者の実印(新使用者ご本人が手続きする場合にだけ必要です)
  • 車庫証明書(入手先:警察署)
  • (※居住地を管轄する警察署で発行後一ヶ月以内のものが必要です)
     
    新使用者と新所有者が違う名義の場合に新所有者が用意するもの

    新使用者と新所有者が異なる場合は
    以下の書類が追加で必要になります。

  • 新所有者の印鑑証明書(※発行後3ヶ月以内)(入手先:市役所)
  • 新所有者の実印(ご本人が手続きする場合にだけ必要)
  • 新所有者の委任状(入手先:陸運支局)
  • (第3者に手続きをお願いするときには実印の押し印をして
    記載事項を記入したりします。
    ただし新所有者ご本人が直接手続きされる場合は必要有りません。)

  • 新所有者の車庫証明(入手先:警察署)
  • (※居住地を管轄する警察署で発行後一ヶ月以内のものが必要です)

    2.陸運局へ行く

    必要な書類を準備し終えたら、
    まずは居住地を管轄する陸運支局へそれらの書類を持参して行きましょう。

    ナンバー変更する必要があるときには対象の車を持ち込む必要があります。
    旧所有者と新所有者の住所が陸運局の管轄内である場合は除きます。

    運輸局では、名義変更の取り扱いを土曜日、日曜日、祝日はしていませんので
    平日に行かなければいけません

    窓口の受付時間は朝8時45分から昼11時45分まで、
    そして昼過ぎ13時から夕方16時までです。

    窓口の取り扱い時間は朝9時から昼12時まで
    そして昼過ぎ13時から夕方16時までです。

    運輸局は土曜日、日曜日、祝日と
    年末年始(12月29日~1月3日)はお休み
    となります。

     

    3.窓口で申請書と納付書を購入して記入・貼り付けする

    以下の申請書と納付書を窓口で購入します。
    費用は100円もしません。

  • 申請書(OCR シート第1号様式)
  • 自動車税申請書と自動車取得税申請書
  • 手数料納付書
  • 各申請書の書き方は窓口の付近にサンプルが置いてありますので
    その内容にしたがって記入をしましょう

    もし申請書の書き方がわからなければ
    代書屋さんに書いてもらうこともできますが

    サンプルを見れば書ける内容でも
    代行費用は3000~5000円くらいしますので
    なるべくご自分で書くようにしましょう。

    手数料納付書には陸運局の売店で
    検査登録印紙を500円で購入して貼り付けします

    地域ごとにちがいますが、
    ここでナンバープレートをはずす作業
    することになる場合があります。

    4.申請書と納付書を提出

    できあがった申請書と
    自動車税申請書・自動車取得税申請書
    そして手数料納付書を窓口に渡します

    しばらく待たされます。

    5.新規の車検証を受けとる

    窓口で名前を呼ばれ新規の車検証を受け取ったら
    使用者名や所有者の記載事項が
    きちんと変更されているか確認してください

     

    6.ナンバーセンターへ行ってナンバープレートをはずす

    陸運局の隣のナンバーセンター窓口へいって
    詳しい外し方の方法が
    ナンバーセンター窓口に書かれていますので参考にします

    ナンバープレートを外す場合は
    ねじの大きさにあった3号のプラスドライバーを用意します。

    マイナスドライバーや小さめのドライバーは
    取り外しに苦労してしまいますので使わないようにしてください。

    フロントのナンバープレートは簡単に外れますが
    問題はリアのナンバープレートです。

    左側に封印がされているので破く必要があります。

    無事ナンバープレートをセンターの窓口へ返却すると
    手数料納付書に返却印が押されます。

    7.自動車税事務所へ行く

    陸運局の隣にある税事務所で
    自動車取得税申告書と自動車税申告書に
    記載事項を書いた後
    に交付された新規の車検証とともに窓口に提出
    します。

    自動車税は毎年4月に郵送にて請求書が送られてきますので
    コンビニや金融機関などで支払うようにしましょう。

    8.自動車取得税を支払う

    つづいて税事務所の窓口で名前を呼ばれたら
    自動車取得税の支払いを済ませてしまいます

    新車などを自動車販売店で購入した場合は
    普通車の自動車取得税を購入時に支払い、
    あとは販売店が代行して自動車税事務所で手続きをやってくれます。

    ですので、普段、販売店で購入する方は
    どこで取得税を払ったらいいか知らない場合が多いです。

    しかし、自動車を譲り受けたり
    個人売買の場合をするとそうはいきませんので
    ご自分で自動車税事務所で支払うことに気づかされます。

    9.ナンバープレートを受け取る

    陸運局の隣のナンバーセンター窓口へいって
    ナンバープレートとネジなど取り付け一式を交付してもらいます。

    (任意なら2000~2500円です。
    また希望ナンバーなら4000~6000円です。
    ただしナンバープレートを交付される場所・条件によります)

    10.ナンバープレートを取り付ける
    フロントは普通に3号のプラスドライバーで
    ナンバープレートを取り付けることができます。

    リアの場合はナンバープレートを
    左側に封印の受け皿と一緒にねじでとめます
    また右側は普通にねじでとめて
    作業が終わったら職員を呼びましょう

    そして陸運局の職員にナンバーと
    車検証の内容が一致していると判断されると
    封印してくれます

    これで名義変更は終了となります。

    補足

    自賠責保険も名義変更しておきましょう。

    忘れがちなのが自賠責の名義変更です。
    自賠責を加入していれば、
    その車自体に保険の効力はありますので、
    ドライバーが誰であろうと保険はききます。

    しかし、自賠責の記載事項に変更があった場合には
    自賠責保険証明書に記載されている保険会社に
    必ず連絡して担当の職員に指示された書類を準備して
    記載事項の書き換え手続きにいきましょう。