もし、お車を売る契約した後に、
なんらかの事情でやっぱりキャンセルしたい!

こんなときはキャンセル料を請求されてしまうことが
よくあるそうですが、

たとえ、契約書にキャンセル料の請求について
記載されていたとしても

JPUC(ジェイパック)の監修会員のルール上、
契約してすぐのキャンセルの場合は
キャンセル料の請求は禁止
としていますので
万が一のときにも安心です。


もし、キャンセル料を請求された場合、
買い取り業者がJPUC(ジェイパック)の監修会員かどうかを
まず調べるようにしましょう。

JPUC(ジェイパック)の監修会員はこちら

車買取業者に車を売るとき、
契約書にサインをすることになるのですが、

このようなトラブルを避けるためにも
一括査定のときに
あらかじめJPUC(ジェイパック)の監修会員登録の
買取業者を利用したほうがよい
でしょう。

JPUC(ジェイパック)とは日本自動車購入協会の略で
健全な自動車買取業界を目指すために
トラブルから消費者を守るために
発足された消費者の味方です。

また、JPUC(ジェイパック)の監修会員でなくても
国民生活センターによりますと、

消費者契約法第9条第1号で
平均的な損害額を超える部分は無効である
としていますので

キャンセル料の請求額には限界があるので
理にかなわない高額請求された場合は不当だということを
知っておくとよいでしょう。

こういった請求をされた場合は
国民生活センターに相談したり、
内訳と納得できるような理由をはっきりと示すように
堂々と買い取り業者に訴えましょう

平均的な損害額とは

消費者庁によりますと
解約の理由や、時期、損害の内容を考慮して
これまでのあらゆるケースにおける
車買取業者のキャンセル料に照らし合わせて

この内容ならこの程度の
キャンセル料で解決するだろうといった
平均的な額をいいます。

 

平均的な損害額は
買い取り業者が、お車をひきとってから
どの段階にあるのかによって違います

すでにオークションに出してしまった場合、
直売で買い手がすでにいる場合には
平均的な損害額は
負担しなければいけなくなりますが、

契約書類にサインしてすぐの段階で
買い取り業者がまだ手元に車を置いてあるのなら
手遅れではありません

JPUC(ジェイパック)の監修会員でなくても
キャンセル料は少額で済むはずですし、
支払わなくてよい場合もあります。

つまり、対処が早ければ早いほど
キャンセル料は少なくて済む
ということになりますので
早めの行動をするのがよいでしょう。

まずは国民生活センター、
または消費者生活センターに

相談してアドバイスに従って
適切に対処するようにしましょう。

キャンセル料の対処は早ければ早いほど安い

JPUC(ジェイパック)の監修会員ならキャンセル料の棄却は可能。

キャンセル料請求には内訳と理由を聞く。

不当なキャンセル料は国民生活センターに相談