軽自動車にかかる税金は
自動車取得税・軽自動車税・自動車重量税・消費税の4つです。
消費税以外はそれぞれ、納める時期・場所も
異なりますし13年経過車に対する考え方も異なります。
経過年数は国と都道府県、市町村それぞれ
異なりますので混同させないように気をつけてください。
今回はこの消費税以外の3つの税の費用や違いについて
詳しくまとめてみました。
軽自動車の自動車取得税の費用
自動車取得税は都道府県に納める税金であり
軽自動車を購入したとき、
またはもらったときに払う税金です。
軽自動車取得税の費用は
計算することで求めることができます。
詳しい求め方は
自動車取得税の計算方法で記載しています。
軽自動車税の費用
軽自動車税は市町村に納める税金であり、
毎年4月1日に所有していることがわかると
5月に納税通知書が自宅に届きます。
よく間違えやすいのが
軽自動車税が値上げされるといっても
全部の軽自動車が対象ではありません。
初度検査年月の記載が平成27年(2015年)3月31日以前の
軽自動車の場合は13年経過するまでは
いままでどおり7200円です。
ただし、13年経過車は平成28年(2016年)4月から
12900円へ値上げの対象となります。
(※次世代自動車は除く)
軽自動車の車種 | 初度検査年月の記載が2015年3月31日以前の場合 | 初度検査年月の記載が2015年4月1日以降の場合 | 13年経過車(2016~) |
---|---|---|---|
軽自動車(自家用車) | 7200円 | 10800円 | 12900円 |
軽トラック(自家用車) | 4000円 | 5000円 | 6000円 |
軽自動車(営業車) | 5500円 | 6900円 | 8200円 |
軽トラック(営業車) | 3000円 | 3800円 | 4500円 |
軽自動車税の13年経過車および18年経過車の求め方
軽自動車税は初度検査年月が
平成15年10月14日より前は、旧型式の表示であり
初度検査の「月」が把握することが不可能ということから
初度検査年の12月を初度検査月とします。
その影響のため経過年数の求め方は
以下のようになっています。
初度検査年月 | 13年経過対象年 |
---|---|
平成14年12月まで | 平成28年~ |
平成15年1月~平成16年3月まで | 平成29年~ |
平成16年4月~平成17年3月まで | 平成30年~ |
平成17年4月~平成18年3月まで | 平成31年~ |
軽自動車重量税の費用
軽自動車の重量税は
国に納める税金であり、
車検のときに支払うことになっています。
新車(自家用車)を購入した場合(車検猶予期間3年)
軽自動車の車両重量 | エコカー減税対象外 | エコカー2分の1減税 | エコカー4分の3減税 | エコカー100%減税 |
---|---|---|---|---|
一律 | 9900円 | 3700円 | 1800円 | 0円 |
軽自動車(自家用車)の車検までの期間が2年の場合
軽自動車の車両重量 | エコカー減税対象外 | エコカー減税対象外13年経過車 | エコカー減税対象外18年経過車 | エコカー(通常) | エコカー2分の1減税 | エコカー4分の3減税 | エコカー100%減税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一律 | 6600円 | 7800円 | 8800円 | 5000円 | 2500円 | 1200円 | 0円 |
※13年または18年経過車の詳しい求め方は
後ほど解説しています。
軽自動車(営業車)の車検までの期間が2年の場合
軽自動車(営業車)の車両重量 | エコカー減税対象外 | エコカー減税対象外13年経過車 | エコカー減税対象外18年経過車 | エコカー(通常) | エコカー2分の1減税 | エコカー4分の3減税 | エコカー100%減税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一律 | 5200円 | 5400円 | 5600円 | 5000円 | 2500円 | 1200円 | 0円 |
軽自動車重量税の場合の13年経過車および18年経過車の求め方
※普通車または小型二輪を除く
軽自動車の計算の仕方は特別で
経過した年の12月1日から対象となります。
普通車のように(初度検査-1)月ではありません。
非常に間違えやすいので注意してください。
軽自動車重量税の13年経過車の計算の仕方
(初度登録年+13)年12月1日
軽自動車の13年経過車の例
例えば、初度登録年月が平成12年3月の場合⇒
平成(12+13)年12月1日⇒
平成25年12月1日から13年経過車となります。
軽自動車重量税の18年経過車の計算の仕方
(初度登録年+18)年12月1日
軽自動車の18年経過車の例
初度登録年月が平成10年8月の場合⇒
平成(10+18)年12月1日⇒
平成28年12月1日から18年経過車です。