軽自動車にかかる税金は
自動車取得税・軽自動車税・自動車重量税・消費税の4つです。

消費税以外はそれぞれ、納める時期・場所も
異なりますし13年経過車に対する考え方も異なります。

経過年数は国と都道府県、市町村それぞれ
異なりますので混同させないように気をつけてください

今回はこの消費税以外の3つの税の費用や違いについて
詳しくまとめてみました。

 

軽自動車の自動車取得税の費用

自動車取得税は都道府県に納める税金であり
軽自動車を購入したとき、
またはもらったときに払う税金
です。

軽自動車取得税の費用は
計算することで求めることができます。

詳しい求め方は
自動車取得税の計算方法で記載しています。

 

軽自動車税の費用

軽自動車税は市町村に納める税金であり、
毎年4月1日に所有していることがわかると
5月に納税通知書が自宅に届きます

よく間違えやすいのが
軽自動車税が値上げされるといっても
全部の軽自動車が対象ではありません

初度検査年月の記載が平成27年(2015年)3月31日以前の
軽自動車の場合は13年経過するまでは
いままでどおり7200円
です。

ただし、13年経過車は平成28年(2016年)4月から
12900円へ値上げの対象
となります。
(※次世代自動車は除く)

軽自動車の車種初度検査年月の記載が2015年3月31日以前の場合初度検査年月の記載が2015年4月1日以降の場合13年経過車(2016~)
軽自動車(自家用車)7200円10800円12900円
軽トラック(自家用車)4000円5000円6000円
軽自動車(営業車)5500円6900円8200円
軽トラック(営業車)3000円3800円4500円

軽自動車税の13年経過車および18年経過車の求め方

軽自動車税は初度検査年月が
平成15年10月14日より前は、旧型式の表示であり
初度検査の「月」が把握することが不可能ということから
初度検査年の12月を初度検査月とします。

その影響のため経過年数の求め方は
以下のようになっています。

初度検査年月13年経過対象年
平成14年12月まで平成28年~
平成15年1月~平成16年3月まで平成29年~
平成16年4月~平成17年3月まで平成30年~
平成17年4月~平成18年3月まで平成31年~

軽自動車重量税の費用

軽自動車の重量税は
国に納める税金であり、
車検のときに支払うことになっています

新車(自家用車)を購入した場合(車検猶予期間3年)

軽自動車の車両重量エコカー減税対象外エコカー2分の1減税エコカー4分の3減税エコカー100%減税
一律9900円3700円1800円0円

軽自動車(自家用車)の車検までの期間が2年の場合

軽自動車の車両重量エコカー減税対象外エコカー減税対象外13年経過車エコカー減税対象外18年経過車エコカー(通常)エコカー2分の1減税エコカー4分の3減税エコカー100%減税
一律6600円7800円8800円5000円2500円1200円0円

※13年または18年経過車の詳しい求め方は
後ほど解説しています。

軽自動車(営業車)の車検までの期間が2年の場合

軽自動車(営業車)の車両重量エコカー減税対象外エコカー減税対象外13年経過車エコカー減税対象外18年経過車エコカー(通常)エコカー2分の1減税エコカー4分の3減税エコカー100%減税
一律5200円5400円5600円5000円2500円1200円0円

軽自動車重量税の場合の13年経過車および18年経過車の求め方

※普通車または小型二輪を除く

軽自動車の計算の仕方は特別で
経過した年の12月1日から対象となります。

普通車のように(初度検査-1)月ではありません。
非常に間違えやすいので注意してください。

 

軽自動車重量税の13年経過車の計算の仕方

(初度登録年+13)年12月1日

軽自動車の13年経過車の例

例えば、初度登録年月が平成12年3月の場合⇒
平成(12+13)年12月1日⇒
平成25年12月1日から13年経過車となります。

 

軽自動車重量税の18年経過車の計算の仕方

(初度登録年+18)年12月1日

軽自動車の18年経過車の例

初度登録年月が平成10年8月の場合⇒
平成(10+18)年12月1日⇒
平成28年12月1日から18年経過車です。