自動車取得税は文字通り自動車を
購入するとき、または知人から
プレゼントされたときに発生する税金です。

この税金は新車だけでなく
中古車にも適用されます。

じつは、この自動車取得税の計算方法が
ちょっとややこしいので解説していきます。

なお、自動車取得税のエコカー減税については
エコカー減税の5段階とは?
で掲載しています。

 

自動車取得税がかからない場合

自動車取得税は以下の場合にはかかりません。

相続で手に入れた場合

法人の合併、分割で手に入れた場合

取得価額が50万円以下だった場合

ローン完済後、所有権が移行した場合

 

自動車取得税の計算方法

まず、計算の方法は以下の通りです。

パッと見ても難しそうな言葉が並んでますが
わかりやすく後ほどご紹介していきます。

 

自動車取得税の計算方法
(課税標準基準額+付加物価額)×残価率=取得価額
※取得価額は1000円未満切捨てで算出。
取得価額(1000円未満切捨)×税率=自動車取得税額

それでは上記の計算方法について以下に解説していきます。
 

課税標準基準額(かぜいひょうじゅんきじゅんがく)とは

課税標準基準額がわからないときは
新車の車両本体価格の90%が目安になります。

 

正確な課税標準基準額を知りたいとき
課税標準基準額は地方財務協会が定めていて
会員しか知ることができません。

地方財務協会は都道府県や
市町村が会員
となっています。

ですので、もし知りたいときは
自動車税事務所に
車検証に記載されている型番などを
伝えることで教えてもらえます

 

付加物価額(オプション価額)とは

付加物価額、オプション価額とは
車から簡単に取りはずせないアイテム
エアロ、エアコン、オーディオ機器、
カーナビ
など)などが該当します。

車から簡単に取り外せるアイテム
(チェーン、マット、シートカバー、
スペアタイヤ、工具)などは該当しません。

 

残価率(ざんかりつ)とは

残価率とは初度登録年月または初度検査年月からの
経過年数によって車の価値がどのくらい残っているかを
割合であらわしたもの
です。

詳しい割合については読み進めていくと
掲載しています。

時間が経過すればするほど古くなっていき
価値が減っていくという考え方からきています。

車は製造された後、商品として
運輸支局や軽自動車検査協会に申請されます。

申請後、車が正式に登録、検査された年月を
自動車の場合、初度登録年月、
軽自動車の場合は初度検査年月
といいます。

 

取得価額(しゅとくかがく)とは

取得価額とは車の現時点での価値に応じた値段です。

取得価額と取得価格を混同してしまいやすいですが
まったく別の言葉ですので注意してください。

知人からのプレゼントなど
車を譲渡された場合の
取得価額は通常の取引価額となります。

 

税率とは

税率は税制改正によって2014年4月から
普通自動車は3%、
軽自動車と営業用の車は2%
となりました。

なお、消費税が10%になる2017年4月には
この税率は廃止となる予定です。

 

普通車の経過年数に応じた残価率

普通車の経過年数普通車の残価率
1年0.681
1.5年0.561
2年0.464
2.5年0.382
3年0.316
3.5年0.261
4年0.215
4.5年0.177
5年0.146
5.5年0.121
6年0.100

経過年数について

経過年数は年数A+Bで計算できます

年数Aは車の初度登録年(1月1日)から
購入した年の前年(12月31日)までに
経過した年数
です。

年数Bは車を取得した日が
1月1日~6月30日なら0.5年、
7月1日~12月31日なら1年
とします。

経過年数の計算の仕方

 

軽自動車の経過年数に応じた残価率

軽自動車の経過年数軽自動車の残価率
1年0.562
1.5年0.422
2年0.316
2.5年0.237
3年0.177
3.5年0.133
4年 0.100

軽自動車の経過年数の計算の仕方も
普通車のときと同様です。

軽自動車の場合は経過年数が4年で
価値が減ります。