自動車取得税は文字通り自動車を
購入するとき、または知人から
プレゼントされたときに発生する税金です。
この税金は新車だけでなく
中古車にも適用されます。
じつは、この自動車取得税の計算方法が
ちょっとややこしいので解説していきます。
なお、自動車取得税のエコカー減税については
エコカー減税の5段階とは?
で掲載しています。
自動車取得税がかからない場合
自動車取得税は以下の場合にはかかりません。
法人の合併、分割で手に入れた場合
取得価額が50万円以下だった場合
ローン完済後、所有権が移行した場合
自動車取得税の計算方法
まず、計算の方法は以下の通りです。
パッと見ても難しそうな言葉が並んでますが
わかりやすく後ほどご紹介していきます。
※取得価額は1000円未満切捨てで算出。
それでは上記の計算方法について以下に解説していきます。
課税標準基準額(かぜいひょうじゅんきじゅんがく)とは
課税標準基準額がわからないときは
新車の車両本体価格の90%が目安になります。
付加物価額(オプション価額)とは
付加物価額、オプション価額とは
車から簡単に取りはずせないアイテム
(エアロ、エアコン、オーディオ機器、
カーナビなど)などが該当します。
車から簡単に取り外せるアイテム
(チェーン、マット、シートカバー、
スペアタイヤ、工具)などは該当しません。
残価率(ざんかりつ)とは
残価率とは初度登録年月または初度検査年月からの
経過年数によって車の価値がどのくらい残っているかを
割合であらわしたものです。
詳しい割合については読み進めていくと
掲載しています。
時間が経過すればするほど古くなっていき
価値が減っていくという考え方からきています。
車は製造された後、商品として
運輸支局や軽自動車検査協会に申請されます。
申請後、車が正式に登録、検査された年月を
自動車の場合、初度登録年月、
軽自動車の場合は初度検査年月といいます。
取得価額(しゅとくかがく)とは
取得価額とは車の現時点での価値に応じた値段です。
取得価額と取得価格を混同してしまいやすいですが
まったく別の言葉ですので注意してください。
知人からのプレゼントなど
車を譲渡された場合の
取得価額は通常の取引価額となります。
税率とは
税率は税制改正によって2014年4月から
普通自動車は3%、
軽自動車と営業用の車は2%となりました。
なお、消費税が10%になる2017年4月には
この税率は廃止となる予定です。
普通車の経過年数に応じた残価率
普通車の経過年数 | 普通車の残価率 |
---|---|
1年 | 0.681 |
1.5年 | 0.561 |
2年 | 0.464 |
2.5年 | 0.382 |
3年 | 0.316 |
3.5年 | 0.261 |
4年 | 0.215 |
4.5年 | 0.177 |
5年 | 0.146 |
5.5年 | 0.121 |
6年 | 0.100 |
経過年数について
経過年数は年数A+Bで計算できます。
年数Aは車の初度登録年(1月1日)から
購入した年の前年(12月31日)までに
経過した年数です。
年数Bは車を取得した日が
1月1日~6月30日なら0.5年、
7月1日~12月31日なら1年とします。
軽自動車の経過年数に応じた残価率
軽自動車の経過年数 | 軽自動車の残価率 |
---|---|
1年 | 0.562 |
1.5年 | 0.422 |
2年 | 0.316 |
2.5年 | 0.237 |
3年 | 0.177 |
3.5年 | 0.133 |
4年 | 0.100 |
軽自動車の経過年数の計算の仕方も
普通車のときと同様です。
軽自動車の場合は経過年数が4年で
価値が減ります。