軽自動車にかかる税金は
自動車取得税・軽自動車税・自動車重量税・消費税の4つです。

消費税以外はそれぞれ、納める時期・場所も
異なりますし13年経過車に対する考え方も異なります。

経過年数は国と都道府県、市町村それぞれ
異なりますので混同させないように気をつけてください
。

今回はこの消費税以外の3つの税の費用や違いについて
詳しくまとめてみました。

 

軽自動車の自動車取得税の費用

自動車取得税は都道府県に納める税金であり
軽自動車を購入したとき、
またはもらったときに払う税金
です。

軽自動車取得税の費用は
計算することで求めることができます。

詳しい求め方は
自動車取得税の計算方法で記載しています。

 

軽自動車税の費用

軽自動車税は市町村に納める税金であり、
毎年4月1日に所有していることがわかると
5月に納税通知書が自宅に届きます。

よく間違えやすいのが
軽自動車税が値上げされるといっても
全部の軽自動車が対象ではありません
。

初度検査年月の記載が平成27年(2015年)3月31日以前の
軽自動車の場合は13年経過するまでは
いままでどおり7200円
です。

ただし、13年経過車は平成28年(2016年)4月から
12900円へ値上げの対象
となります。
(※次世代自動車は除く)

軽自動車の車種初度検査年月の記載が2015年3月31日以前の場合初度検査年月の記載が2015年4月1日以降の場合13年経過車(2016~)
軽自動車(自家用車)7200円10800円12900円
軽トラック(自家用車)4000円5000円6000円
軽自動車(営業車)5500円6900円8200円
軽トラック(営業車)3000円3800円4500円

軽自動車税の13年経過車および18年経過車の求め方

軽自動車税は初度検査年月が
平成15年10月14日より前は、旧型式の表示であり
初度検査の「月」が把握することが不可能ということから
初度検査年の12月を初度検査月とします。

その影響のため経過年数の求め方は
以下のようになっています。

初度検査年月13年経過対象年
平成14年12月まで平成28年~
平成15年1月~平成16年3月まで平成29年~
平成16年4月~平成17年3月まで平成30年~
平成17年4月~平成18年3月まで平成31年~

軽自動車重量税の費用

軽自動車の重量税は
国に納める税金であり、
車検のときに支払うことになっています
。

新車(自家用車)を購入した場合(車検猶予期間3年)

軽自動車の車両重量エコカー減税対象外エコカー2分の1減税エコカー4分の3減税エコカー100%減税
一律9900円3700円1800円0円

軽自動車(自家用車)の車検までの期間が2年の場合

軽自動車の車両重量エコカー減税対象外エコカー減税対象外13年経過車エコカー減税対象外18年経過車エコカー(通常)エコカー2分の1減税エコカー4分の3減税エコカー100%減税
一律6600円7800円8800円5000円2500円1200円0円

※13年または18年経過車の詳しい求め方は
後ほど解説しています。

軽自動車(営業車)の車検までの期間が2年の場合

軽自動車(営業車)の車両重量エコカー減税対象外エコカー減税対象外13年経過車エコカー減税対象外18年経過車エコカー(通常)エコカー2分の1減税エコカー4分の3減税エコカー100%減税
一律5200円5400円5600円5000円2500円1200円0円

軽自動車重量税の場合の13年経過車および18年経過車の求め方

※普通車または小型二輪を除く

軽自動車の計算の仕方は特別で
経過した年の12月1日から対象となります。

普通車のように(初度検査-1)月ではありません。
非常に間違えやすいので注意してください。

 

軽自動車重量税の13年経過車の計算の仕方

(初度登録年+13)年12月1日

軽自動車の13年経過車の例

例えば、初度登録年月が平成12年3月の場合⇒
平成(12+13)年12月1日⇒
平成25年12月1日から13年経過車となります。

 

軽自動車重量税の18年経過車の計算の仕方

(初度登録年+18)年12月1日

軽自動車の18年経過車の例

初度登録年月が平成10年8月の場合⇒
平成(10+18)年12月1日⇒
平成28年12月1日から18年経過車です。