車の売買でトラブルの原因としてよく挙げられるのが
二重査定(再査定)による
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)請求です。
 

二重査定とは
出張査定で買取価格決定後、
買い取り業者に契約を結んで
車を買い取ってもらったにも関わらず

数日後に別の査定スタッフが
査定しなおしすることで
見落としていた重大欠陥部分が
見つかること


そして
~の欠陥部分が見つかりました
(事故車ということが判明しました)ので

後日お支払いした金額の一部を
お返し願います。
」と

返金願いが来たり、
振込み時に天引きされてしまうこと

 

「重大欠陥部分があるのは納得いきません!
請求されるくらいなら
キャンセルします!」といって断ろうとすると、

店員に「それではキャンセル料を
お支払いいただきます」
と追い討ちをかけるように
いわれてしまうこともあるそうです。
 

相手はプロの査定業者なので瑕疵担保責任請求に応じる必要がない!?

 

このように請求されたからといって

請求額をお支払いする必要がありません。


国民生活センターによりますと

原則として業者はプロなので査定した段階で瑕疵に気づくべきでありますので
業者側に責任があるということになっています。

たとえば、わざと、メーターの走行距離を
改ざんしていた、事故歴を隠蔽していたなど
明らかに売り手側が隠していて業者側が一般的な査定方法でも
見抜けなかったと判断される場合は

業者がJPUC監修会員に入っている場合には協議に応じる必要があり、
そして、契約解除という流れになります。

なので、事前に瑕疵があることを知っていた場合には、報告しておくと
後で減額要求に応じる必要はありませんし、契約解除されなくて済みます。

 
また、売り手側に故障箇所(事故歴)の心当たりが
全く無い場合にも請求に応じる必要はありません

たとえば、数年前に中古車を買ったときに
事故歴や修復歴をまったく聴かされずに
買ってしまった場合は売り手側に
全く責任がありません

 

瑕疵担保責任をわかりやすく解説します

瑕疵担保責任とは隠れた瑕疵が見つかった場合、
売る側に責任が生じ、損害賠償を払わなければ
いけないことをいいます。

わかりやすくいいますと、

車がもともと備えている
安全性・標準的な性質・品質・機能がない状態のことを
瑕疵(かし)といいます。

つまり瑕疵はジャンク品(故障品)に近い状態です。

そして、隠れた瑕疵とは
普通に調べてもわかりにくい欠陥部分は売る側が黙っていれば
なかなか分からないので、

買う側(消費者)にはそもそも欠陥部分は
見極めができるわけがないので
買う側に責任がないことをいいます。
(※買う側がプロの場合は除く)

たとえば、あなたがテレビを欲しくなり、
電気店へ行ったとします。

電気店がテレビをジャンク品だということを
黙っていたので
あなたはよい品だと思い込んでしまい、

テレビを買って
自宅に持ち帰ってつけてみたら
映らなくて
ジャンク品だということに気づいた・・・

こんなことされては

あなたから見れば、
「たまったもんじゃない!」
となりますね。

ですので、このような事態を防ぐために、

隠れた瑕疵が見つかった場合、
売る側はわざと故障箇所を黙っていたので
損害賠償請求されても
仕方がない
ということになります。

 

瑕疵担保責任は買い手がプロか素人かで責任の度合いが違います。

売買においてプロ(お店)のほうが専門知識や経験上、
優位にたちますので素人(消費者)は弱い立場です。

ですので瑕疵担保責任は買い手が
プロか素人かで責任の重みがまったく違います。

出張査定のときに訪問するスタッフは

専門に任せられている査定のプロであること
に変わりはありません。

普通に修復歴を調べれば分かることですし、
どう考えても買い取り業者の見落としが
原因
だということができます。

つまり、プロが知らなかった、見落としていたでは
すまされないのです。

売る側が修復歴に見に覚えが無い場合、
明らかにお店のほうが悪いということになり、
請求されても支払いに応じる必要がありません

このようなトラブルが発生した場合は
買い手がJPUCの監修会員の買取業者かどうかを調べて
JPUCに相談するなり、国民生活センターや消費者生活センター、
弁護士に相談して解決しましょう。

まとめます。

相手がプロの業者なら瑕疵担保責任はない。
ただしJPUC監修会員なら解約に応じる必要がでてくることがある。

プロの査定業者側に責任が生じやすい。

トラブルには国民生活センターで解決。