車売却

車買取店に自家用車を売却した場合に消費税と所得税はどうしたらよいのかに
ついてご紹介していきます。

もし、車買取店に自家用車を売却したとき、

たいていの買取店なら車買取は消費税込みで買い取るので
あなたのもとに消費税分が支払われることになります

ですが、このまま、消費税分をもらいっぱなしでよいのか、
それとも支払うべきなのか
とても悩む方も多いと思います。

本来、自家用車は買い物に出かけたり、デートしたり、
レジャーのために使用したりと商売目的で乗ることはないわけですが
それでも消費税と所得税を支払うべきなのでしょうか?

そし確定申告はするべきなのでしょうか?

初心者の方にもわかりやすく説明いたします。

個人の自家用車を売却した場合に消費税と所得税は払うべき?確定申告はどうする?

結論からいいますと、自家用車であれば消費税はかかりません。

そして、自家用車の使用目的が職場への通勤のみなら所得税もかかりません。

ですが、どこかに遊びに行くなどレジャー目的も含まれている自家用車の売却は
購入金額より売却金額のほうが50万円を超える売却益を得た場合に限り
譲渡所得とみなされますので確定申告の対象になります。

そしてレジャー目的の譲渡所得は所得税がかかる場合とそうでない場合にわかれます。

もし、自家用車を売ったときに、自家用車を購入したときの金額より
下回る金額で売却したなら所得税もかかりません。

たとえば、300万円でトヨタクラウンを購入したあとで、
3年後に280万円で売却したのでしたら20万円の評価損なので所得税は非課税
です。
この場合は確定申告の必要もありません。

ほとんどの車の場合、購入価格を上回る売却価格になることはないですから
非課税と考えてよいですし確定申告の必要もありません。

しかし、例外があります

もしプレミアがついて車を購入したときの金額よりも50万円を上回る金額で
売却できてしまった場合は所得税を納める必要があります。

その際は原則、50万円までは控除が認められていますので

たとえば購入金額300万円のトヨタのピンククラウンが
プレミア車となり500万円で売却できた場合、
売却金額500万円-購入金額300万円-控除額50万円=売却益150万円です。

そして、この売却益は譲渡所得(じょうとしょとく)として見なされ
譲渡所得に対して所得税がかかることになっています。

また、お車を5年以内の所有なのか、それとも5年超所有していたのかによって
譲渡所得はさらに変動します。

実は、5年超の所有なら譲渡所得は半分で計算してよいことになっていますので
売却益が150万円でも譲渡所得は75万円として扱ってよいことになります。

つまり、所有5年以内なら150万円、
所有5年超なら75万円に対して所得税がかかる
ことになります。

譲渡所得が生じた場合は上記の条件にしたがって確定申告することになります。

まとめ

ここまでの内容をカンタンにまとめておきます。

自家用車なら消費税はかからない。

通勤目的の自家用車なら所得税もかからない。

レジャー目的の自家用車の場合は譲渡益が出た場合は確定申告もする必要がでてくる。

レジャー目的の自家用車ならお車を買ったときの値段を50万円超で売れなければ所得税も支払わなくてよいし確定申告の必要もない。

譲渡所得は売却額から50万円までは控除が認められる。

購入金額よりも売却金額のほうが50万円超で売れた場合は所有5年以内か所有5年超なのかで
譲渡所得を考える必要がある。

所有5年以内なら譲渡所得で所得税を払う。

所有5年超なら譲渡所得の半分に対して所得税を払う。